がん診療地域連携クリティカルパス

旭川市

がん診療地域連携クリティカルパス(5大がんのパス)について

平素より,地域医療連携にご理解,ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

平成19年4月に「がん対策基本法」が施行され,同年6月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」では,5大がんに関する地域連携クリティカルパスを5年以内に整備することが目標とされました。これを受け,全道のがん診療連携拠点病院では,共通のフォームによる運用に向けて,5大がんのパスの作成に取り組んでまいりました。

この間,旭川市医師会様のご協力をいただきながらアンケート調査や説明会を実施し,協力医療機関様との連絡調整を行ってまいりましたが,平成23年10月からパスの運用を開始する運びとなりました。ご協力に深く感謝を申し上げます。

つきましては,5大がんのパスの資料を掲載いたしますのでご参照ください。実際に使用するパスには,各拠点病院名や連絡先が記載され,文言等を変更している部分がありますのでご了承ください。

がん診療連携クリティカルパスの運用開始にあたり,協力医療機関様におかれましては「がん治療連携指導料」が算定可能となります。この診療報酬を算定するためには,がん診療連携拠点病院である私ども3病院側で北海道厚生局に施設基準の届出をする必要がございます。新たに協力医療機関になっていただける医療機関がございましたら,お手数でも何れかの拠点病院にご連絡くださいますようよろしくお願い申し上げます。

診療報酬(がん治療連携指導料)

がん治療連携指導料算定の留意点

  • 連携医療機関を受診した際、当該患者にかかる診療情報をパスに記載し、その写し(パスのコピー)を拠点病院へ送付した場合、月に1回に限り算定が可能です。(300点)
  • 上記の診療情報提供にあたっては、診療情報提供料Ⅰ(250点)を別途加算することはできません。
  • パスに従った定期の情報提供の時期以外に、患者の状態等の変化により、拠点病院に対し治療方針等の相談・変更が必要になった際、情報提供を行った場合も算定ができます(但し当該月においてがん治療連携指導料を算定している場合は、算定できません。)
  • パスの種類により、腫瘍マーカーの検査を行ったものは、検査料ではなく、悪性腫瘍特異物質治療管理料(区分に従い220点~400点)を月に1回に限り算定できます。